| 中芸広域体育館の設置及び管理に関する規則 |
| (平成13年3月29日 規則第13号) |
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(趣旨) |
| 第1条 |
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この規則は、中芸広域体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理その他必要な事項を定めるものとする。 |
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| (使用時間及び定期休日) |
| 第2条 |
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体育館の使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要があると認めたときは、その時間を短縮し、又は延長することができる。
使用時間 午前9時から午後9時30分まで
定期休日 12月29日から翌年1月3日まで |
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| (使用の許可) |
| 第3条 |
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体育館を使用しようとする者は、体育館使用許可申請書(様式第1号)を連合長に提出し、その許可を受けなければならない。 |
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| 2 |
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前項の許可申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、連合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 |
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| (1) |
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全国大会、四国大会、県大会及びにそれに準ずるもの 使用日の1年前から |
| (2) |
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その他の大会及び町村大会レベルに準ずるもの 使用日の6月前から |
| (3) |
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その他の通常使用 使用日の3月前から |
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| 3 |
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連合長は、使用を許可したときは、体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。 |
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| (使用料) |
| 第4条 |
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体育館使用料(以下「使用料」という。)は、条例第7条の規定により使用許可を受けるときに前納しなければならない。ただし、連合長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 |
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| 2 |
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条例第7条別表の照明料において、公式とは照明設備容量の全てを使用する場合とし、非公式とは公式時の照明設備容量の約60%を使用する場合とする。 |
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| (使用料の減免) |
| 第5条 |
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条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。 |
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(1) |
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奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村(以下「関係町村」という。)及び中芸広域連合が主催又は共催行事(営利を目的とする行事を除く。)に使用する場合・・・全額免除 |
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(2) |
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関係町村内の幼稚園、保育園、小中学校及び高等学校が教育上の目的で使用する場合・・・全額免除 |
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(3) |
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その他公益上、連合長が特に必要と認めたとき・・・全額免除 |
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(4) |
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中芸地域以外のクラブや団体が、中芸地域に宿泊して合宿に使用する場合・・・半額免除 |
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| (使用料の還付) |
| 第6条 |
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条例第9条ただし書の規定により還付する使用料は、次の各号のとおりとする。 |
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(1) |
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使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合・・・全額 |
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(2) |
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使用の取消しを申し出た場合
イ. 使用前日まで・・・全額
ロ. 使用当日・・・半額 |
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| (使用申込みの取消) |
| 第7条 |
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使用申込みの取消しをしようとするときは、体育館使用取消届(様式第3号)を連合長に提出しなければならない。 |
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| (禁止事項) |
| 第8条 |
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体育館内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 |
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(1) |
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爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。 |
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(2) |
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許可を得ないで、体育館及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。 |
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(3) |
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許可を得ないで、広告物を掲示し、配布すること。 |
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(4) |
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許可を得ないで、動植物を持ち込むこと。 |
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(5) |
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その他管理上必要な指示に反する行為をすること。 |
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| (権利の譲渡等の禁止) |
| 第9条 |
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使用者は、使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 |
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| (設備の変更) |
| 第10条 |
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条例第4条の規定により、特別な設備を設け、又は変更しようとするときは、連合長に体育館設備変更許可申請書(様式第4号)を提出し、その許可を受けなければならない。 |
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| (使用時間の基準) |
| 第11条 |
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使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。 |
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| (原状回復の義務) |
| 第12条 |
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使用者は、使用が終わったとき及び使用を停止されたときは、使用した個所の清掃を行うなど、体育館を原状に回復しなければならない。 |
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| (損害賠償) |
| 第13条 |
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条例第10条の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失又は紛失の復元に要した実費とする。 |
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| (委任) |
| 第14条 |
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この規則に定めるもののほか、体育館の運営に関し必要な事項は、連合長が別に定める。 |
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附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。 |
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